許可番号:丹波篠山市 第14-2号
許可区域:丹波篠山市全域
許可番号:兵庫県 第02808083607号
取扱産業廃棄物の種類
1、汚泥
2、廃油
3、廃プラスチック類
4、紙くず
5、木くず
6、繊維くず
7、動植物性残渣
8、ゴムくず
9、金属くず
10、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
11、がれき類
JIS規格上、径1.3mm以上の銅線および素線の径が1.3mm以上の銅より線の良質なもの(ハンダ、メッキ、ビニール被覆を含んでいないもの)。電気銅の代用となるほど品位が高いもの(電線、伸線、鋳物に用いる)。通称:ナンバー・ワン。
JIS規格上、厚さ0.3mm以上の銅板、条、棒、継目無銅管および径1.3mm以上の銅線およびこれらに順ずるもののくずで純良なもの(一辺または長さが10mm以下の小片を含まないもの)。伸銅および遺物用。
JIS規格上、一号銅線や上銅のいずれかに該当しない銅線、板、条、管、鋳物のくずで、合金銅線、青銅、黄銅などの異材および鉛、鉄などの異物を混入せず、ハンダ、タール、湯あかなどが著しく付着していないもの。製錬用。一部伸銅、鋳物用。
水周りの真鍮製の水栓金具やガスコンロの火口の金具、真鍮製の仏具。鉄、プラパイプなどの異物の異材の付着が著しいものは別の商品となります。
ビニール等の被覆されている電線くずの総称。含有している銅線の割合で評価されます。工業用の配線は銅線も太いものが多い。一般家電製品のものは導線も細い。これらから被覆銅線以外の、コンセントプラグやACアダプター等が取り除いてあるもの。通信線など銅線の含有量が極めて少ないものはこれに該当しません。
アルミサッシ6063の新くず及び古くずで、鉄さび、ガラス、プラスチック等の異物・異材が一切付着していないもの。少しでも付着物がある63Sで荷受はできません。
建築解体現場などから出るアルミサッシ。若干の鉄ビス等の異物が付着しているもので、ガラス、木材などの異物が付着していないもの。
リサイクルのアルミマークが付いている飲料缶(使用済みアルミニウム合金缶)。鉄付缶及び鉄製缶を混入していないもの。液体などの内容物を含まない空のもので、腐食したもの及び付着異物は合計2%未満のもの。異物があまりにも多い場合は返品となります。
一般家庭から出るスチール缶、スチール家具、自転車。建築物など解体現場から出る鉄の総称。ガラス、木くずなどの異物が付着していないもの。
廃家電製品や機械類などの廃工業製品の総称。含有している銅・真鍮等の金属の量で評価されます。断熱材が付いたものは産業廃棄物になります。分類として家電雑品、工業雑品があります。
錆びづらく腐食しづらい素材で主に風呂釜・食器などの一般家庭製品の素材から工業製品まで幅広く使われているもの。類似品にクロムなどがありマグネットにつく。これはステンレスとして受け入れできませんので、注意が必要です。風呂釜についている断熱材(産業廃棄物)はきれいに除去して持ち込んでください。
融点が低く加工性が良いので日用品、工業用品など様々な用途で使われる。銅との合金(黄銅)として使われたり、鋼材の表面錆止めとして使われたりと様々な用途があります。
亜鉛を主成分とし、アルミ、銅などを添付した合金で用途としては自動車部品、電気機械部品、建築金物、事務用品、おもちゃなどがあります。外観がアルミと似ていますが、金属地肌の白目が青白い事、比重がアルミを比べて重い事で判別できます。アルミと混同しないように区別して亜鉛として持ち込んでください。